静岡地裁 警察の違法捜査認定して被告人を無罪に!

袴田家物語

2025年05月03日 00:33

静岡新聞5月2日朝刊


中日新聞↓


警察の捜査が違法、よって被告人は無罪・・一見「不思議」な判決が静岡地裁で出て驚いた
しかも・・被告人は罪を認めていても無罪!

憲法第三十一条には、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」とあります。

裁判官の役割は、警察・検察の捜査が適法だったか、犯罪の証明に合理的な疑問を差し挟む余地はないかを判断することです。

よく言われる「疑わしきは被告人の利益に」ですが、この「疑わしき」というのは、検察の犯罪証明についてであり、被告人が「疑わしい時」ではありません。

「当たり前」が、58年前の巖さんに適用されていたら、巖さんは「違法取り調べ」で1審で無罪になっていたはずだ。

しかし・・3月17日の判決なのに今ごろ報道とは! 
トップ記事にしてほしい。




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